このブロックは画面サイズによって見た目が変化する特殊なブロックです
※編集・削除ができる項目も画面サイズによって異なります

詳細はヘルプページの「フローティングメニューブロックの編集」をご確認ください
072-774-4113
平日9:30~17:30(水日祝日を除く)
トップページ

不動産相続

こんな悩みありませんか?

  • 親から不動産を相続したけど、どうしたらいいか分からない。
  • 親名義の自宅で兄弟が争わないようにしたい。
  • 家族に自宅などの財産の管理を任せたい。
  • 自宅と預貯金を兄弟で公平に分ける方法を知りたい。
  • 亡くなった田舎の親の土地と家を相続したけど、遠いので売却したい。
  • 親名義の自宅で兄弟が争わないようにしたい。

不動産相続の注意点

土地のみを相続する場合

建物がない分、土地の相続は比較的シンプルではありますが、土地を分割して相続する場合は注意が必要です。
相続時には平等に分割したつもりでも、土地の価格は常に一定ではなく変動するため、値上がりした場合に不満を感じる相続人が現れる可能性があります。
分割協議の際には、将来の価格変動についても触れながら話し合いをすすめましょう。

戸建てを相続する場合

戸建てを相続したものの、別住宅を所有している場合には、誰にも使われず空き家になってしまう可能性があります。
その場合、特定空き家指定されるため注意が必要です。
特定空き家に指定されてしまうと小規模住宅用地特例の対象外となり、固定資産税が4倍ほど高くなってしまいます。
空き家のままにする場合は売却の可能性を視野に入れておくと良いでしょう。

マンションを相続する場合

マンションを相続し、且つ、住む予定がない場合は賃貸に出して家賃収入を得ることが可能になりますが、築年数が古い場合は、入居者を獲得することが難しくなってしまうため注意が必要です。
リフォームをした上で賃貸に出すか、賃貸経営をする予定がなければ売却するのも良いでしょう。
不動産会社に相談しながら、相続したマンションの活用方法を検討することをおすすします。

マンションを相続する場合

マンションを相続し、且つ、住む予定がない場合は賃貸に出して家賃収入を得ることが可能になりますが、築年数が古い場合は、入居者を獲得することが難しくなってしまうため注意が必要です。
リフォームをした上で賃貸に出すか、賃貸経営をする予定がなければ売却するのも良いでしょう。
不動産会社に相談しながら、相続したマンションの活用方法を検討することをおすすします。

相続した不動産は放置しておくと損!

相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。
管理が難しいからと言って放置してる間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建てなら傷んでしまうためです。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
不動産を相続して特に活用されてない方は、ビークル不動産企画株式会社がお客様に合ったプランをご提案をいたします。

4つの遺産分割方法

現物分割
現物分割とは、不動産などの遺産を「そのままの形で引き継ぐ」方法です。
たとえば土地建物を長男などの特定の相続人が1人で相続したり、土地を法定相続割合と同じ割合に「分筆」して各相続人が取得したりします。
分筆とは、一筆の土地をいくつかの部分に分けてそれぞれ登記して「別の不動産」にすることです。
ただし分筆できるのは「土地」のみであり「建物」の分筆はできません。また条例などによって分筆が禁止されているエリアもあります。
現物分割は相続手続きが簡単になるメリットがありますが、相続人間で不公平になりやすい点が問題です。
特定の相続人が不動産を独り占めしてしまうと、他の相続人から不満が出て遺産分割協議がまとまらなくなる可能性が高くなります。
代償分割
これは不動産などの財産を1人の相続人が取得し、他の相続人に法定相続割合に応じた代償金を支払って解決する分け方です。
たとえば3,000万円の価値のある不動産があり、3人の子どもが相続するとしましょう。
長男が不動産を相続し、兄弟2人にそれぞれ1,000万円ずつ(法定相続分である3分の1)の代償金を払って解決します。
代償分割は現物分割と違い、代償金が支払われるので他の相続人から不満が出にくい分け方です。
また分筆できない土地でも建物でも公平に分割できるメリットもあります。
換価分割
換価分割は、不動産を売却して売却金を相続人間で分け合う方法です。
相続人たちが協力して不動産を売って諸経費を差し引き、手元に残った金額を法定相続割合に応じて分配します。
たとえば3,000万円の不動産があって3人の子どもが相続するとき、不動産が3,000万円で売れて諸経費が300万円かかったとします。
すると残りの2,700万円を子ども達が3分の1ずつにわけるので、全員が現金900万円ずつを受け取ります。
換価分割の場合、不動産を売却してしまうので「評価」の必要がないため、どの評価方法を適用するかで相続人たちがもめるリスクはありません。
共有分割
共有は、不動産を「分けない方法」です。
相続人たちが話し合いをしてもどうしても不動産の分け方について決められない場合や、そもそも話し合いができない場合などに
「とりあえずそのままにする」のが共有です。

共有とは、不動産を複数の人が共同所有することです。
相続した不動産を共有する場合、法定相続人が法定相続割合に応じた「共有持分」を取得してそのまま全員で共有状態にします。
代償分割
これは不動産などの財産を1人の相続人が取得し、他の相続人に法定相続割合に応じた代償金を支払って解決する分け方です。
たとえば3,000万円の価値のある不動産があり、3人の子どもが相続するとしましょう。
長男が不動産を相続し、兄弟2人にそれぞれ1,000万円ずつ(法定相続分である3分の1)の代償金を払って解決します。
代償分割は現物分割と違い、代償金が支払われるので他の相続人から不満が出にくい分け方です。
また分筆できない土地でも建物でも公平に分割できるメリットもあります。

空き家問題

昨今度々話題になっている空き家問題。空き家とは、住居としての建物はあるけれど、そこに誰も住んでいない
住宅を指します。
社会の高齢化や人口減少に伴い、空き家の数が増加傾向にあるため注目を集めるようになってきているのです。
総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」によると、平成30年(2018年)の空き家数は全国で846万戸。
これまでの調査でも空き家数は右肩上がりに増え続け、平成25年(2013年)から比べて26万戸(3.2%)
の増加になっています。
また総住宅数のうち空き家が占める割合を表す「空き家率」を見ても、平成30年は13.6%とこちらも年々増加していることがわかります。

空き家対策特別措置法

倒壊の恐れや衛生上問題のある空き家を「特定空き家」と定義し、その所有者に対して、各市町村で撤去または
修繕を勧告・命令できるというもので、勧告を受けた場合には固定資産税の優遇が受けられなくなる他、
もし命令に反すると50万円以下の過料に課せられる場合があります。
また、命令に背いて所有者が空き家の管理を改善しない場合には、行政代執行により所有者に変わって
自治体が解体できるものとしています。
この場合、解体費用は建物所有者に請求されます。

売却するメリット

メリット
売却による現金収入
不動産を売る大きなメリットの一つに、現時点での現金収入、という点が挙げられます。現時点で現金化することで、
不動産に投資された資金を確保することが可能です。
また日本は人口減少社会であるため、不動産全体の賃貸需要は将来的には減少傾向にあると見られます。
不動産の資産価値は立地や現況によって差があるため一概にはいえないものの、現時点で不動産を売って現金化することで、
将来的な不動産価格下落のリスクを避けることになります。
メリット
住宅ローンの返済
空き家であっても、まだ住宅ローンが残っているケースもあるでしょう。
空き家を売ることで、その住宅ローンの残債を返済することができます。
月々の住宅ローン返済によって家計が苦しい場合は、資金繰りを一気に好転させることが可能です。
メリット
維持管理の手間が省ける
空き家を売却することは、貸す場合と比べて維持管理する手間が省けることもメリットといえます。
固定資産税や清掃費用などの維持管理のコストは、家賃収入がなかった場合にも発生するコストであり、
売ることによってこれらの手間やコストがなくなることになります。
メリット
住宅ローンの返済
空き家であっても、まだ住宅ローンが残っているケースもあるでしょう。
空き家を売ることで、その住宅ローンの残債を返済することができます。
月々の住宅ローン返済によって家計が苦しい場合は、資金繰りを一気に好転させることが可能です。

早く現金化したいなら不動産会社に売却

とにかく早く売りたいのなら、不動産会社に買取を依頼するのがおすすめです。
仲介売却だと買い手が現れるまで長い期間かかることがありますが、買取なら不動産会社と合意が得られれば
すぐに売却が可能だからです。
早く現金化して複数いる相続人に分配したい場合、固定資産税の支払いまでに売却したい場合、相続空き家の3000万円特別控除が受けられる3年以内に売りたい場合など、期限が決まっている場合におすすめです。

当社の特徴

私たちは、不動産オーナーが抱える課題や問題を「見える化」し、
不動産の専門家として、同じ目線で課題の解決に真摯に向き合います。
また、単に物件を管理するというだけでなく、家族経営の一助となる「経営支援」を
付加価値として、企画やサービスを提供します。
オーナーファースト
不動産オーナーを起点として考え、大胆かつ誠実に行動します。
企画力
より良い生活や未来をイメージし、ストーリーを大切にした独自の企画を打ち出します。
革命
新しいスタンダードとなるような不動産管理を創出するため、挑戦し続けます。
革命
新しいスタンダードとなるような不動産管理を創出するため、挑戦し続けます。
徹底追求
課題に対して当事者意識を持ち、解決に導くため粘り強く取り組みます。
スピード
軽いフットワークと迅速な意思決定で、物事に取り組みます。

ビークル不動産企画株式会社

お電話でもお気軽にお問い合わせください
072-774-4113
受付時間:平日9:30~17:30(水日祝日を除く)
メールでのお問い合わせ
※お急ぎの場合はお電話でお問合せください

会社概要

未来へつなぐ、透明性
「この物件、子供達に引き継げるかしら?」「うちの不動産経営って大丈夫なの?」 

このように不安になる原因は、この業界の収益構造が見えにくいせいです。
不動産業界は専門性を持つがゆえに、新しい風が入りづらく、不動産オーナーと不動産業界は昔からよしなに運用してしまう傾向にあります。
また、時代がどんどん変わってきているにもかかわらず、新しい情報や知識を取り入れる暇もないため、先代からの
変わらぬやり方をそのまま引き継いでしまいます。

そのような家族間での引き継ぎ方により、収支改善や運用改善の可能性に気が付く機会は少なくなってしまいます。
そんな「不透明」な業界慣習を打ち破り、数字や課題をしっかりと「見える化」させ、それを解決していくことで、
資産価値の極大化へと導いていきます。
また、それにより改善された利益を所有不動産へ還元していくことなどは、資産だけでなく、ご家族やその不動産が
ある街、そしてそこに住む多様な人々や生活に好循環を生むことにつながります。

私たちは、わかりづらく「不透明」な業界だからこそ、"透明性"が不動産会社の提供できる最も価値の高いものだと
考えます。

その"透明性"をしっかりと保ちながら、事業を通し、より良い人や街の未来を一緒に創っていければと思っています。

代表:原野 竜一
  • facebook
  • インスタグラム
  • ライン
  • twitter
  • インスタグラム
社名
ビークル不動産企画株式会社
所在地
〒664-0861 兵庫県伊丹市稲野町2丁目51-6
代表
原野 竜一
TEL
072-774-4113
アクセス
【電車でお越しになる場合】阪急伊丹線 稲野駅 徒歩3分 / JR福知山線 猪名寺駅 徒歩10分
【バスでお越しになる場合】阪神バス つかしん前 徒歩6分
免許番号
  • 宅地建物取引業兵庫県知事(1)第300593号
  • 賃貸住宅管理業国土交通大臣(01)第008697号
所属団体
  • 全国賃貸不動産管理業協会
  • 兵庫県宅地建物取引業協会
業務内容
  • 不動産管理会社
  • 売買及び賃貸の仲介
  • 不動産に関する企画及びコンサルティング
  • 土地活用プランナー
リンク
ホームページ
相続問題相談ガイド
空き家活用.net
TEL
072-774-4113

お問合せフォーム

フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
送信したメールアドレスでお知らせ配信に登録する
送信